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【コラム】登録教習機関の「化学物質管理者講習に準ずる講習」WEB受講可能です!

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。この講習は、化学物質を取扱う事業場等(製造事業場を除く)で、選任予定のある方を対象とした化学物質管理者講習に準ずる講習です。

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弊社は安全教育ビデオの販売にとどまらず、労働災害防止のトータルサポートを目指し、備品、漫画、ポスター(掲示物)、冊子などの印刷物制作も承っております。また、CSRに有効なオリジナルDVDの制作などにも力を入れています。企画~制作まで社内の専属スタッフが携わり、これまでクオリティの高い映像作品を数多く制作してきました。

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豊富な経験を有し、第一線で活躍してきた現場のプロを講師として迎え、その持てる技術・知識を多くの企業に伝承できるよう組織したのが住建センターです。安全法規は勿論のこと明日から実践できる安全対策まで幅広く役立つ安全講習を実施します。労働局の監査を受ける登録教習機関による安全講習なので、どの元請の現場に行っても信頼度は抜群です。技能講習だけでなく、特別教育や職長教育の受講記録が住建センターに保存されている為、事業主さんも安心です。
▶会社住所
〒130-0022東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
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01 化学物質の自主管理とは
化学物質の自主管理とは、国が基準を設定し、事業者がその基準内で化学物質を取り扱う義務を負うものの、その対応方法を事業者に任せることです。
2023年4月より、事業者による化学物質の自律的な管理および「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。化学物質管理者は、化学物質の危険性や取扱い方法について、十分な知識と経験を有する者です。
化学物質管理者は、業界や業種に関係なく、リスクアセスメント対象物の製造・取扱・譲渡提供を行う全ての事業者で選任が必要です。化学物質管理者として従事する可能性がある方は、講習の受講が必須となります。
また化学物質の自主管理を目的とした法律として、化学物質排出把握管理促進法があります。

02 化学物質管理者講習に準ずる講習は必要?

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。事業場においては、事業者が化学物質の危険有害性を把握し、適切に取扱うことが求められますが、その際におけるラベル・SDS等の作成やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質の管理に係る技術的事項を管理するのが「化学物質管理者」です。

04 化学物質管理者講習に準ずる講習の講習内容

化学物質管理者講習に準ずる講習の講習内容は下記の通りです。
【カリキュラム】
[1]1.5時間 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等
 化学物質の危険性及び有害性
 化学物質による健康障害の病理及び症状
 化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知
[2]2.0時間 化学物質の危険性及び有害性等の調査
 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録

[3]1.5時間 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録
 化学物質のばく露の濃度の基準
 化学物質の濃度の測定方法
 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録
 がん原性物質等の製造等業務従事者の記録
 保護具の種類、性能、使用方法及び管理
 労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法

[4]0.5時間 化学物質を原因とする災害発生時の対応
 災害発生時の措置

[5]0.5時間 関係法令
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)中の関係条項
合計6.0時間
学科講習は5つの科目が合計6時間行われます。化学物質の危険性や労働災害への対応方法などを学習できるカリキュラムとなっています。また、実技はありませんので学科講習のみで修了となります。

03 安心な登録教習機関でのeラーニングをおススメします!

登録講習機関による住建センターのeラーニングは安心な講習です。一人からでも特別教育・安全衛生教育を受講することができるeラーニングは優れた教育手法です。
「化学物質管理者講習に準ずる講習」
https://www.juken-center.com/list/?id=1706508114-858399


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