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【コラム】振動障害の予防対策と教育効果のある映像教材とは

振動障害は、振動工具の使用により発生する手指等の障害の総称です。振動障害を発症すると、手指の痺れ、冷え、痛み、こわばりなどの症状があらわれます。振動工具による振動障害を防止するには、防寒、保温 、生活の中での振動刺激の回避や適度な体操などが重要です。そこで今回は、振動障害を発症する原因と症状、振動障害防止対策について解説します。


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映像教材といえば
▶株式会社プラネックス 03-5638-3122
弊社は安全教育ビデオの販売にとどまらず、労働災害防止のトータルサポートを目指し、備品、漫画、ポスター(掲示物)、冊子などの印刷物制作も承っております。また、CSRに有効なオリジナルDVDの制作などにも力を入れています。企画~制作まで社内の専属スタッフが携わり、これまでクオリティの高い映像作品を数多く制作してきました。

資格取得といえば
▶労働局長登録講習機関 住建センター 03-5638-3130
豊富な経験を有し、第一線で活躍してきた現場のプロを講師として迎え、その持てる技術・知識を多くの企業に伝承できるよう組織したのが住建センターです。安全法規は勿論のこと明日から実践できる安全対策まで幅広く役立つ安全講習を実施します。労働局の監査を受ける登録教習機関による安全講習なので、どの元請の現場に行っても信頼度は抜群です。技能講習だけでなく、特別教育や職長教育の受講記録が住建センターに保存されている為、事業主さんも安心です。

▶会社住所
〒130-0022東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
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01 振動障害とは?
振動障害とは、振動を発する振動工具の使用により、手指や腕の痺れ、冷え、麻痺、白蝋病などが起きる障害です。白蝋病とは、手足の血管が収縮することで起こる血管性運動神経障害です。振動障害は、症状としては主に手の血管の痙攣性収縮及び手指の白色化現象(レイノー現象)が起り、慢性的なしびれと感覚の鈍化、握力の低下や疼痛を生ずるような障害が発生します。傷病は末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害の3種類です。白蝋病に根本的治療法はなく、長期的な理学療法として温熱療法や運動療法による治療を行うことで症状の緩和をしていくことになります。


02 労働災害としての振動障害
振動障害の最大の原因は、振動工具で強い振動を受け続けることです。振動障害を発症するおそれのある振動工具には、以下のようなものが挙げられます。
1)チェーンソー
2)ピストンによる打撃機構を有する工具
 ①さく岩機
 ②チッピングハンマー
 ③リベッティングハンマー
 ④コーキングハンマー
 ⑤ハンドハンマー
 ⑥ベビーハンマー
 ⑦コンクリートブレーカー
 ⑧スケーリングハンマー
 ⑨サンドランマー
 ⑩ピックハンマー
 ⑪多針タガネ
 ⑫オートケレン
 ⑬電動ハンマー
3)内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)
 ①エンジンカッター
 ②ブッシュクリーナー
4)携帯用皮はぎ機等の回転工具
 ①携帯用皮はぎ機
 ②サンダー
 ③バイブレーションドリル
5)携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具
 ①携帯用タイタンパー
 ②コンクリートバイブレーター
6)携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるもの)
7)卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるもの)
8)締付工具
 ①インパクトレンチ
9)往復動工具
 ①バイブレーションシャー
 ②ジグソー


03 振動障害の予防対策
長時間にわたる振動工具の操作は、振動障害を招く大きな要因になり得ます。振動障害について「振動工具の取扱業務に係る振動障害予防対策指針」が示されています。それまでは、昭和50年に定められた、「チェンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害の予防について」(基発第608号)により、一日あたりの操業時間が2時間に制限されていました。新たに出された「チェンソーー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」では、振動の大きさ、振動の暴露時間で管理すると定められましたまた、振動障害を予防するには、振動や騒音ができるだけ少なく、軽量のものを選びましょう。ハンドルのみを保持して作業できる、角度が適正で手指や手首に負担がかからない、防振ゴムなどの防振素材が付いている、といった振動工具が望ましいでしょう。選定した工具は定期的に点検し、安全に使用できる状態を保つことが大切です。振動工具を使用する事業場は、振動工具管理責任者を選任し、さらに点検・整備状況も記録する必要があります。
<振動障害の予防対策>
■振動工具の操作時間を管理する
■振動工具を正しく操作する
■振動工具を慎重に選定し、定期的な点検を実施する
■特殊健康診断を受診する
■作業環境の管理に気を配る
■安全衛生教育を実施する


04 振動障害防止のため、安全衛生教育で振動工具の知識を学ぼう
振動工具で発生する振動、作業時間、環境などが原因となり、振動工具を用いた業務に従事する作業員は、振動障害を発症するおそれがあります。振動障害には明確な治療法がなく、手の痺れなどの症状が長く続くこともあるため、正しい予防法を講じる必要があります。その対策を学ぶことができる振動工具取扱作業者安全衛生教育では、振動工具の知識から振動障害の原因と症状、振動障害の予防措置に関する知識を習得できます。
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教習機関からもご好評いただいてる振動障害防止に関する映像教材をご推奨します。

◆推奨映像教材◆
[DVD]「振動障害にならないために」
平成21年7月10日付け基発0710第2号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について」に基づく振動工具取扱い作業従事者教育を目的として分りやすく解説しています。


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