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【コラム】2023年10月1日施行 足場法改正で、足場の安全点検が強化されます!

令和5年10月1日より労働安全衛生規則の一部が改正されます。まず足場の点検を行う際に点検者を指名することが義務付けられました。足場(つり足場を含む。以下同じ。)からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、安衛則で義務付けられている足場の点検が行われていない事例が散見されていることを踏まえ、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじめ指名することを義務付けるものです。そして、事業者又は注文者が悪天候若しくは地震又は足場の組立て、変更等の後の足場の点検を行ったときに記録及び保存すべき事項に、当該点検者の氏名追加も義務となりました。

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01 足場の点検実務者とは
足場等からの墜落災害防止対策の強化を図るため、2009年に労働安全衛生規則の一部が改正されました。この改正により、足場等の安全点検の確実な実施のため、以下のことが定められています。
(1)足場等の点検にあたっては、各事業者が使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと。
(2)十分な知識・経験を有する者を指名すること。
(3)作業開始前の点検は職長等当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。
つまり、足場の点検を行う者は「十分な知識・経験」を有する者で組立て等の作業の当事者以外の人物がリストに基づき点検を行います。なお、資格要件は定められていませんが、厚生労働省の通達では「足場の安全点検実施者としてふさわしい者」として以下の資格を推奨しています。

 ・足場の組立て等作業主任者で能力向上教育を受けた者
 ・労働安全コンサルタント (土木 建築)
 ・足場の設置等の届出 (安衛法88条) に係る計画作成参画者
 ・仮設安全監理者資格取得講習の修了者
 ・「施工管理者等のための足場点検実務研修」の修了者

そして、2015年の法改正では点検記録の保存が義務化されました。
元請け事業主の点検者は足場点検の結果や修理等の措置内容を記録し、足場の使用が終了するまで保存することが義務付けられています。


02 足場の点検者が取るべき資格はどれになる?

元請の工事担当者や工務店の現場代理人の教育に適しているのが「施工管理者等のための足場点検実務研修」です。厚生労働省は今後、「点検実施者の能力と労働災害や法令違反との関係について調査・検討」していくとのことです。事業者は足場の点検実施者を指名するまえに、ぜひ足場点検者の教育実施をご検討ください。
弊社に併設の住建センターによる『施工管理者等のための足場点検実務者研修』をご紹介致します。
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03 足場点検実務者研修に最適な映像教材

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2009年、2015年の足場規則改正の要点が分かります。点検時の知識の整理に役立ちます。

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