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【コラム】職長・安全衛生責任者教育&能力向上教育(再教育)とは。実施方法と推奨教材。

建設現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあります。労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育を行うよう規定されています。



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弊社は安全教育ビデオの販売にとどまらず、労働災害防止のトータルサポートを目指し、備品、漫画、ポスター(掲示物)、冊子などの印刷物制作も承っております。また、CSRに有効なオリジナルDVDの制作などにも力を入れています。企画~制作まで社内の専属スタッフが携わり、これまでクオリティの高い映像作品を数多く制作してきました。

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豊富な経験を有し、第一線で活躍してきた現場のプロを講師として迎え、その持てる技術・知識を多くの企業に伝承できるよう組織したのが住建センターです。安全法規は勿論のこと明日から実践できる安全対策まで幅広く役立つ安全講習を実施します。労働局の監査を受ける登録教習機関による安全講習なので、どの元請の現場に行っても信頼度は抜群です。技能講習だけでなく、特別教育や職長教育の受講記録が住建センターに保存されている為、事業主さんも安心です。

▶会社住所
〒130-0022東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
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01 職長・安全衛生責任者教育とは
特定の業種において新たに職長や監督の立場につく人は、法律により「職長・安全衛生責任者教育」の受講が義務付けられています。建設業では下請け業者の職長が安全衛生責任者を兼ねるケースが多いため、「職長教育」と「安全衛生責任者教育」の2つをまとめた講習が実施されています。


02 職長教育とは
職長教育は、労働安全衛生法(第60条)に規定され、職長として作業員の安全と健康を確保するため、現場の進行管理や安全管理に必要な知識を身に着けることが目的であり、対象となる人は「作業中の労働者を直接指導または監督する者」と定められています。業務内容が現場での指揮・指導に該当すれば講習の受講が必要です。


03 安全衛生責任者教育とは
安全衛生責任者教育は、労働安全衛生規則(第19条)に規定された職務を理解し、現場の安全衛生管理に必要な知識を習得することが目的であり、対象となる人は複数の下請け業者が入場するような作業現場で、元請業者の統括安全衛生責任者と連絡調整を行う立場の人を指します。労働安全衛生法により、安全衛生責任者の選定は義務となっています。


04 職長・安全衛生責任者教育は5年ごとの再教育が必要
建設業に関しては、厚生労働省の通達(平成29年2月20日)によって、再教育のカリキュラムが設定されています。そのため、建設業では職長・安全衛生責任者能力向上教育として安全衛生教育等推進要綱により、概ね5年ごとまたは機械設備などに大きな変更があったときには再教育が求められます。なお、これまで建設業以外では職長の能力向上教育のカリキュラムが策定されていませんでしたが、製造業についても、厚生労働省の通達(令和2年3月30日)によって職長等能力向上教育のカリキュラムが示されました。


05 推奨DVD映像教材はコレ!
プラネックスは、幅広く職長教育に関する教材と制作販売しています。近年人気の高い職長・安全衛生責任者教育および能力向上教育を下記にご紹介します。ご希望の教育項目の映像をお探しでしたらお問い合わせ下さい。この他にも、多数映像教材の取扱がございますので、ご希望に沿った映像教材をご紹介させていただきます。
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⑥ 「作業手順書ってなんだ?!」
⑦ 「実践!作業手順書の活かし方」
⑧ 「リスクアセスメントの徹底活用術」
【職長にも関係のある事業者責任】
⑨ 「違法人」
⑩ 「新版 知らないではすまされない 労働災害と事業者の責任」
⑪ 「法令違反をするな!職長の事業者責任


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