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【コラム】「フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育」とは?

厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。



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〒130-0022東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
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01 フルハーネス型(墜落制止用器具)特別教育とは?
高所作業を行う際は、墜落災害を防ぐために安全帯の着用が義務付けられてきましたが、従来の胴ベルト型安全帯では、墜落時の腹部かかる衝撃の危険性が指摘されてきました。そこで、作業者の安全性の向上を図るため2018年6月に関係政令・省令等の一部が改正され、国際規格のフルハーネス型安全帯の着用が決定されました。2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型安全帯を労働者に使用させること特別教育の実施が事業者に義務付けられました。


02 着用しなければならない作業とは
6.75メートルを超える高さで作業する場合や、2メートル以上の作業床が無い箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所では、フルハーネス型安全帯を着用しなければなりません。なお、建設業では5メートルを超える高さからフルハーネス型安全帯の着用が推奨されます。ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれがある高さ6.75メートル以下では、胴ベルト型安全帯の使用が認められます。(「基発0622第1号」「安衛則第130条の5等」「墜落制止用器具の規格」「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」)


03 特別教育を受けなければならない作業員とは

高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいてフルハーネス型安全帯を使用して作業を行う場合、労働者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。(「安衛則第36条第41」)


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【お問い合わせ先】
労働局長登録講習機関 住建センター
〒130-0022
東京都墨田区江東橋2-14-7
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TEL:03-5638-3370
FAX:03-5638-3374

<参考>
『[DVD]フルハーネス型安全帯でいっそうの安全作業を!


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