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【コラム】「建築物石綿含有建材調査者講習」って何?

令和5年10月以降は、建築物等の解体又は改修の作業を行う際の石綿に関する調査は、厚生労働大臣が定める建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者に行わせることが義務化されます。



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映像教材といえば
▶株式会社プラネックス 03-5638-3122
弊社は安全教育ビデオの販売にとどまらず、労働災害防止のトータルサポートを目指し、備品、漫画、ポスター(掲示物)、冊子などの印刷物制作も承っております。また、CSRに有効なオリジナルDVDの制作などにも力を入れています。企画~制作まで社内の専属スタッフが携わり、これまでクオリティの高い映像作品を数多く制作してきました。

資格取得といえば
▶労働局長登録講習機関 住建センター 03-5638-3130
豊富な経験を有し、第一線で活躍してきた現場のプロを講師として迎え、その持てる技術・知識を多くの企業に伝承できるよう組織したのが住建センターです。安全法規は勿論のこと明日から実践できる安全対策まで幅広く役立つ安全講習を実施します。労働局の監査を受ける登録教習機関による安全講習なので、どの元請の現場に行っても信頼度は抜群です。技能講習だけでなく、特別教育や職長教育の受講記録が住建センターに保存されている為、事業主さんも安心です。

▶会社住所
〒130-0022東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
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01 石綿(アスベスト)とは
石綿(アスベスト)とは、細長い形をした天然の鉱物で、安価で、安定性や加工性、親和性などの材料特性にも優れており建築材料として優れた性質を持っています。しかし、石綿繊維を吸入すると、肺の深部まで入り込んだ石綿は分解・排出されることなく体内にとどまり、胸膜プラークや石綿肺や肺がん、悪性中皮腫などの深刻な健康障害を引き起こすことが分かりました。そのため、1970~80年代にかけて使用のピークを迎えた使用量も以降は減少し現在は原則使用が禁じられています。


02 石綿(アスベスト)の危険性
石綿を吸ってから健康被害が出るまでの潜伏期間は、20~50年程度と非常に長い潜伏期を経て発症するため「静かな時限爆弾」と呼ばれています。
近年の石綿関連疾病の労災支給決定件数が1,000件前後で推移する中、建設業がその内の約600件を占めており、今後さらに石綿を含有する建材が用いられた建築物の解体工事の増加が2028年頃にピークを迎えると予想されることから、石綿の有無に関する事前調査や飛散・ばく露防止対策は極めて重要です。


03 石綿関連法の改正
そこで、2020年4月14日の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策検討会最終報告書」を受けて2020年6月5日に建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「石綿障害予防規則等の一部を改正する法律」および「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布されました。


04 建築物石綿含有建材調査者とは
さらに、建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、上記改正により事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました。建築物に使用されている石綿による健康被害及び健康障害を未然に防止するため、建築物に使用されている石綿含有建材等に関する調査を実施する専門家の育成が求められており、建築物石綿含有建材調査者は建築物石綿含有建材調査者講習を受講して修了考査に合格した者とされています。


05 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関 住建センターにお任せください!
住建センターでは、経験豊富な講師陣に加えて、プラネックスが今回の講習の為に制作した映像を使用したわかりやすい講習を開催しています。講義終了後の筆記試験に合格した方に修了証明書が付与されます。下記URLより内容をご確認の上、お申し込みまでお進みください。

一般建築物石綿含有建材調査者講習
 講習日程:2日 料金:35,000円
一戸建て等石綿含有建材調査者講習』)
 講習日程:1日 料金:30,000円

【お問い合わせ先】
東京労働局 石13-6(登録有効期限 令和8年8月31日)
建築物石綿含有建材調査者講習実施機関 住建センター
〒130-0022
東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
TEL:03-5638-3370
FAX:03-5638-3374

<参考>
『[DVD]見えない侵入者への危険予知
『[DVD]アスベスト(石綿)に係わる法改正 石綿障害予防規則・大気汚染防止法 改正ポイント


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