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【コラム】何が違う?石綿取扱特別教育と石綿作業主任者技能講習

石綿(アスベスト)は、熱や摩擦に強い等の特性から1970~1990年代にかけて建築材料を中心に様々な用途で使用されてきましたが、石綿粉じんの吸入による石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生が大きな問題になっています。現在では建築材料等の石綿含有製品の製造・使用は禁止されていますが、老朽化した建築物の解体工事増加に伴う労働者の石綿ばく露による健康障害の発生が懸念されています。労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、指揮監督者は作業主任者が行わなければなりません。



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弊社は安全教育ビデオの販売にとどまらず、労働災害防止のトータルサポートを目指し、備品、漫画、ポスター(掲示物)、冊子などの印刷物制作も承っております。また、CSRに有効なオリジナルDVDの制作などにも力を入れています。企画~制作まで社内の専属スタッフが携わり、これまでクオリティの高い映像作品を数多く制作してきました。

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豊富な経験を有し、第一線で活躍してきた現場のプロを講師として迎え、その持てる技術・知識を多くの企業に伝承できるよう組織したのが住建センターです。安全法規は勿論のこと明日から実践できる安全対策まで幅広く役立つ安全講習を実施します。労働局の監査を受ける登録教習機関による安全講習なので、どの元請の現場に行っても信頼度は抜群です。技能講習だけでなく、特別教育や職長教育の受講記録が住建センターに保存されている為、事業主さんも安心です。
▶会社住所
〒130-0022東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
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01 石綿取扱特別教育とは
特別教育とは「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(第59条3項)」と規定されています。つまり事業者の責任において行われる教育のため、国家試験である技能講習と大きく異なります。修了試験もなく比較的容易に資格を取得することが可能です。石綿取扱特別教育を受講すると石綿取扱作業従事者として作業が可能となります。



02 石綿作業主任者技能講習とは
事業者は、石綿取扱い作業では石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません(労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19、20条)。そして、労働安全衛生法等の改正により平成18年4月1日からは、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとなりました(平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は石綿作業主任者となる資格を有しています)。石綿作業主任者技能講習を修了するには、都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を受講しなければなりません



03 石綿取扱特別教育と石綿作業主任者技能講習を受けられる場所は?
石綿作業主任者技能講習を修了するには、都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を受講しなければなりません。石綿取扱特別教育は社内での講習やお近くの教育会社で受講し修了することができます。



04 労働局長 登録講習機関 住建センターにご相談ください
住建センターでは、建築物石綿含有建材調査者講習だけでなく受講資格となる石綿作業主任者技能講習も開講いたしました。石綿作業主任者技能講習に受講資格はない為どなたでも受講可能です。住建センターで石綿作業主任者の資格を取得すれば最短で建築物石綿含有建材調査者講習も受講できます。ご相談は住建センターまでお問合せください。



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