新版 知らないではすまされない 労働災害と事業者の責任 [総合建設業向け]

新版 知らないではすまされない 労働災害と事業者の責任 [総合建設業向け]

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TAViS対応

ジャンル DVD教材
時間 : 17分
対象 : 事業者
備考 : 【制作指導】住建センター株式会社
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商品詳細

総合建設業向けにリニューアル

安全帯を使用していたにも関わらず、作業者の墜落災害が発生!協力会社の事業主には、どんな「責任が発生するのか?」
労働災害は起こった時、事業者はどのような責任を負わなくてはならないのか
災害の責任は、元請ではなく労働者を雇っている事業者(あなた)が負うのです。

超ロングヒットの本作品を新たに全編撮り直しました。
より現在に沿った災害事例を、ドラマ形式で社労士、弁護士による具体的な話を交えて解説します。
安全配慮義務違反や刑事責任、民事責任、行政責任、社会的責任の四重責任など事業者責任とは何かわかりやすく解説しています。

本映像では、労働契約法第5条と平成30年6月22日付基発0622第2号を元に、
事業者に生じる債務(労働者の安全に配慮する義務)が守られていなかった疑いから、
被災者が事業者に対して訴訟を起こす可能性を示しています。


◇ビデオの内容
・事業者とは誰のことか?
・労働災害で事業者に問われる責任
・安全配慮義務違反で被災者が事業者・会社を訴える!?
・元労働基準監督官の社会保険労務士より安全に関する解説
・弁護士より損害賠償に関する解説



[参考]
◇労働契約法
 第5条
 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

◇墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)
 第1 趣旨

高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則であるが、こうした措置が困難なときは、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講ずることが事業者に義務付けられている。
今般、墜落による労働災害の防止を図るため、平成30年6月8日に労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第 28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」と改めた上で、平成30年6月19日に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)における墜落・転落による労働災害を防止するための措置及び特別教育の追加について所要の改正が行われ、平成31年2月1日から施行される。 本ガイドラインはこれらの改正された安衛令等と相まって、墜落制止用器具の適切な使用による一層の安全対策の推進を図るため、改正安衛令等に規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とし、制定したものである。事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した安全対策を講ずるよう努めるものとする。

 第6 点検・保守・保管
墜落制止用器具の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、管理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。

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