【eラーニング/WEB】保護具着用管理責任者講習
商品詳細
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受講申込 受付中 ここをクリックして下さい(外部WEBリンク) 【講習内容】 「保護具着用管理責任者講習」合計6時間
概要
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。
これにより化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務を担当させなければならないこととなりました。
【どのような職務か?:下記は基発の25ページに記載あり】
● 保護具の適正な選択に関すること。
● 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
● 保護具の保守管理に関すること。
厚生労働省 基発0531第9号:令和4年5月31日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施工について:都道府県労働局長 宛
講習費(受講料+教材費)/人
言語 :日本語
座学 :5.0時間(別途実技1.0時間)
講習費 :11,000円(税込+テキスト代金込)
講習形態:オンライン(eラーニング)
受講対象者
【受講資格】18歳以上の健康な者
※本講習を受講せずとも、保護具着用管理責任者になれる者
① 化学物質管理専門家の要件に該当する者
② 作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 安衛法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 第1種衛生管理者免許又は衛生工学、または衛生管理者免許を受けた者
⑤ 特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛のうちいずれかの作業主任者の資格を有する者
⑥ 安全衛生推進者養成講習の修了者、または安全衛生推進者の選任要件を満たす者
上記に該当する者であっても受講することが望ましいとされています。
関係法令
・労働安全衛生規則 第12条の6他
問い合わせ先
労働局長登録教習機関 住建センター
⇒ホームページはこちら
TEL:03-5638-3370
FAX:03-5638-3374
〒130-0022
東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
営業時間:9:30~17:00(12:00~13:00を除く)
休業日 :土日祝・年末年始・GW・お盆
登録教習機関の当センターは事業主様から委託された教育の修了証の交付及び交付の記録を保管いたします。
0.5時間
①保護具着用管理
・保護具着用管理責任者の役割と職務
・保護具に関する教育の方法
3時間
②保護具に関する知識
・保護具の適正な選択に関すること
・労働者の保護具の適正な使用に関すること
・保護具の保守管理に関すること
1時間
③労働災害の防止に関する知識
・保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法
0.5時間
④関係法令
・安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項
1時間
⑤実技:保護具の使用方法等
・保護具の適正な選択に関すること
・労働者の保護具の適正な使用に関すること
・保護具の保守管理に関すること