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【6月1日施行】熱中症対策が義務化へ 法改正のポイントをお伝えします

2024年6月1日より、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が施行され、熱中症対策がこれまでの「努力義務」から「義務」へと強化されました。
今回の法改正により、事業者は以下の対応を講じることが求められています。

【参考】「職場における熱中症対策の強化について」
【参考】「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」

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01 義務化の主な内容
職場での熱中症対策については、令和7年4月15日に事業者に対して以下を義務付ける労働安全衛生規則の改正を行い、6月1日に施行となりました。
①熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備
②熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成
③これらの体制や手順の関係作業者への周知


02 熱中症対策が必要な作業
本改正では、屋外作業はもちろんのこと、高温多湿の屋内作業も対象となり、事業者は以下のような対応が求められています。
WBGT値(暑さ指数)が28度以上、もしくは気温31度以上の環境で連続1時間以上、もしくは1日4時間以上の作業が行われる現場。
【参考】職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)
ほとんどの作業が該当するように感じます。
「熱中症に気をつけてください」だけでは済まされない時代が到来しています。
従業員の健康と企業の法令遵守の両面から、計画的な安全教育が不可欠です。


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