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【コラム】貨物自動車における法改正「昇降設備の設置義務」について

令和5年10月1日より労働安全衛生規則の一部改正があります。労働安全衛生規則の一部を改正する省令および安全衛生特別教育規則の一部を改正する件が公布されました。本改正の通達では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等が行われます。
貨物自動車における最大積載量5トン以上に加えて、最大積載量2トン以上(5トン未満)の貨物自動車も対象になります。
また、昇降設備の構造は手摺のあるもの、踏板に一定の幅や奥行のあるものが望ましいとされています。


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01 貨物自動車における「昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大」
現行、最大積載量5トン以上の貨物自動車について、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者に保護帽を着用させる義務が規定されているところ、それらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量5トン以上の貨物自動車から、2トン以上のものに拡大されました。なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、上記のうち、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る。)とされています。


02 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化

貨物自動車に設置されているテールゲートリフターについて労働者が機能や危険性を十分に認識していないことにより、墜落・転落・荷の崩壊・倒壊等による災害が発生されていることから特別教育が義務化されました。


03 貨物自動車の荷役作業に関する教材をご紹介

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