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【コラム】安全衛生委員会はコロナ禍で延期や中止はできる?

安全衛生委員会とは、労働安全衛生法において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度です。これらは延期や中止はできるのでしょうか。



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錦糸町サンライズビル5F
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01 安全委員会、安全衛生委員会の設置基準
労働安全衛生法では事業者に対して、事業場の規模や業種など一定の基準に基づき、労働者の危険や健康障害の防止の対策について調査審議を行う「委員会」を設置することを義務付けています。労使が一体となり、労働災害の防止に取り組むことを目的としています。50人以上の従業員がいるすべての事業場で設置が求められるのは「衛生委員会」です。労働者の健康障害を防止するためや、健康の保持増進を図るための基本となる対策について審議します。衛生委員会は業種に関わらず設置しなければなりませんが、特定の業種については、従業員の人数によって安全委員会を設置する必要があります。



02 安全委員会は、労働者の危険防止や労災対策などを審議する
衛生委員会は、労働者の衛生・健康に関することについて審議しますが、安全委員会は労働者の安全や危険がテーマになります。安全委員会の調査審議事項は、「労働者の危険を防止するための対策」「労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るもの」「その他、労働者の危険の防止に関する重要事項」です。



03 委員会を統合して"安全衛生委員会"を設置してもいい
安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならいない場合、二つを統合した「安全衛生委員会」を設置することができます。安全委員会を設けなければならない規模・業種の事業場は、安全衛生委員会を設置することが一般的です。安全衛生委員会の審議事項は、「労働者の危険を防止し、健康障害を防止するための基本となるべき対策」「労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策」「労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るもの」「その他、労働者の危険の防止、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」です。



04 毎月1回以上の開催が必要だが...コロナ禍でも必要?
下記「Q&A」では令和2年6月末まで時限措置として「テレビ電話による会議方式にすること」が認められていました。
しかし現在は記述が削除されているため原則どおり対面で実施することが想定されています。
開催する際には三密を避け、十分な感染防止対策を講じた上で開催しましょう。
なお、労働安全衛生規則では委員会は毎月1回以上開催するようにしなければならないとされています。

厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「令和4年3月31日時点版:6 安全衛生 問4 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。)」リンク先


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