【eラーニング】石綿取り扱い作業者特別教育

【eラーニング】石綿取り扱い作業者特別教育
ジャンル 各種小冊子・配布物
時間 : 4.5時間
対象 : 労働安全衛生規則第36条第37号
備考 : 【実施機関】住建センター株式会社
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商品詳細

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概要
事業者は石綿含有建材等が使用されている建築物等の解体等の作業、吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込みの作業に労働者をつかせるときは、その業務の安全又は衛生のための特別の教育を受けさせなければなりません。

講習費(受講料+教材費)/人
言語 :日本語
座学 :4.5時間(別途実技なし)
講習費:9,000円(税込+テキスト代金込)

受講対象者
18歳以上の健康な者

関係法令
労働安全衛生第59条
労働安全衛生規則36条
石綿障害予防規則27条1項

問い合わせ先
労働局長登録教習機関 住建センター
⇒ホームページはこちら
TEL:03-5638-3370
FAX:03-5638-3374
 〒130-0022
 東京都墨田区江東橋2-14-7
 錦糸町サンライズビル5F
 営業時間:9:30~17:00(12:00~13:00を除く)
 休業日 :土日祝・年末年始・GW・お盆
 登録教習機関の当センターは事業主様から委託された教育の修了証の交付及び交付の記録を保管いたします。




【講習内容】


「石綿取り扱い作業者特別教育」合計4.5時間


0.5時間
①石綿の有害性
・石綿の性状 石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の症状

1.0時間
②石綿等の使用状況
・石綿を含有する製品の種類及び用途事前調査の方法

1.0時間
③石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
・建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る)の解体等の作業の方法
・湿潤化の方法
・作業場所の隔離の方法
・その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項

1.0時間
④保護具の使用方法
・保護具の種類、性能、使用方法及び管理

1.0時間
⑤その他石綿等の暴露の防止に関し必要な事項
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
労働安全衛生法施工令(昭和47年政令第318号)
労働安全衛生規則中の関係条項
石綿等による健康障害を防止するための当該業務について必要な事項